会社が倒産状態となった場合に、会社を解散させるのではなく、再建型の倒産処理制度として、会社更生と民事再生とあります。会社更生はそもそも上場企業のような大会社でないと利用できません。また、会社更生は債権者の4分の3の同意が必要であるのに対し、民事再生では2分の1の同意で良いこと、民事再生では経営陣が引き続き経営に留まることも可能であることから、近年では、大会社においても民事再生によって再建を図るケースが多く見られます。
民事再生は平成12年4月1日から施行された新しい制度であり、施行後しばらくは「民事再生の申立をすれば簡単に債権がカットして貰える」という勘違いされる方が多くいました。しかし、民事再生が認可されるためには、今後、経営状態が黒字化し、その利益の中から毎年いくばくかの返済をして行くことが必要です。ですから、いくら債権者の過半数が債権の大幅カットに同意したとしても、そもそも、本業での黒字化の見込みがなければ、裁判所は再生計画案を認可しません。
民事再生にふさわしいのは、本業は黒字でありながら副業の不動産投資で多額の有利子負債を抱えているというようなケースです。本業自体で多額の赤字を出しているような場合には、大胆なリストラや事業再編によって早期に黒字化する見込みがない限り、民事再生による会社再建は難しいと考えた方が良いでしょう。
民事再生は、本来、申立会社の再建を目的とした制度ですが、近年、申立会社の優良事業部門のみを会社分割や営業譲渡によって切り離し、その対価を一括返済することを再生計画案とする処理が見られます。これが 清算型の民事再生です。この場合、申立会社は自体は解散することになりますが、事業資産や従業員の雇用は別会社に引き継がれ、その価値を維持することになります。
中には、この手法を悪用して、会社財産を不当に安い価格で転売してしまうようなケースも見受けられますが、債権者保護の観点からは、大いに問題があります。
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