遺産分割に強い横浜の弁護士をお探しなら‼ 横浜駅徒歩5分、横浜セントラル法律事務所

 

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的な法律事務所は病院のように専門化されておりませんが、各々、得意としている分野はあります。

遺産分割Q&A    ※相続相談は初回無料。


遺産分割協議とは何ですか?

 
 被相続人の死亡により相続が開始した場合、遺言があればそれに従い、遺言がなければ法律の定めた法定相続分に従って遺産を分割することになります。しかし、法定相続分は割合を規定したものに過ぎませんし、遺言も細かなところまで詳細に定めているとは限りませんので、誰が何を相続するのかを具体的に取り決める必要があります。これが、遺産分割協議です。

 

遺言や法定相続分と異なる遺産分割協議をすることはできますか?

 
 相続人全員が合意の上であれば、遺言や法定相続分(※法が定めた相続分割合で、遺言がはこれに従う)と異なる内容の遺産分割協議をするということも、当然ながら可能です。
 
 

相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合はどうなりますか?

 
 まずは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。遺産分割調停でも話し合いがつかなければ、紛争は審判手続きに移行し、家庭裁判所が審判を下します。
 
 

借金も相続されますか?

 
 相続ではプラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金も引き継がれることになります。ゆえに、遺産を単純相続した場合には、借金も引き継ぐことになります。


被相続人に多額の借金がある場合どうすればよいですか?

 
 相続開始を知ってから3ヶ月以内であれば、家庭裁判所に、相続放棄の申出をすることができます。相続放棄をした場合には相続人ではなくなりますので借金を引き継ぐことはありませんが、プラスの財産も取得することもできなくなります。なお、遺産を処分したりすると、単純承認したものと看做され、相続放棄ができなくなりますので注意が必要です。

 

特別受益とは何ですか?

 
 特別受益とは、特定の相続人が生前贈与や遺贈によって受け取った財産のことで、遺産分割に際しては、これらの財産を加えて相続分計算の基礎とした上、これを法定相続分に従って分割することになります。特別受益を受けているものは、その分を計算上の金額から差し引かれることになりますが、特別受益の額が大きくて法定相続分の額を超えていても、超過分のもち戻しまでする必要はありません。
 
 

寄与分とは何ですか?

 
 被相続人の遺産の形成・維持に特別の貢献をした相続人がいる場合に、遺産分割においてその相続人に多く配分することが認められることがあります。これが寄与分です。相続財産の形成・維持に貢献した特定の相続人に対してどの程度のアドバンテージを認めるかは相続人間で協議することになりますが、協議が整わなければ、最終的には家庭裁判所で審判してもらうことになります。審判の結果として寄与分が認定された場合、遺産の中からその分を控除し、残りを法定相続分に従って分ける計算となります。

 

多額の遺贈がなされている場合、寄与分を主張して取り戻せる?

 
 寄与分は、相続財産の価額から遺贈の価額を控除した額の範囲で決められるものとされていますので(民法904条の2③)、寄与分を主張することで遺贈された分を取り戻すことは出来ません。


生命保険の死亡保険金は相続財産に含まれますか?

 
 生命保険においては契約者、被保険者、保険金受取人がそれぞれ誰なのかを把握する必要があります。例えば、夫が、自分を被保険者、妻を保険金受取人とする生命保険に加入したとします。この場合、夫が生前に保険を解約した場合の解約返戻金は契約者である夫が受け取ることになりますが、夫が死亡した場合の生命保険金は受取人である妻の固有財産となり、相続財産にはなりません。この場合、妻が受け取った保険金が特別受益にならないかという問題も生じますが、判例は原則として特別受益にはならないものとしております。
 それに対して、保険金受取人が指定されていなかった場合には契約者である夫が受取人となりますので、保険金は相続財産に含まれることになり、遺産分割の対象となります。
 
 

かんぽ生命の簡易保険金は遺産に含まれますか?

 
 簡易保険においても、保険の受取人が指定されている場合にはその者の固有財産となり、相続財産には含まれません。それに対し、受取人が指定されていなかった場合には簡易保険法の定めに従って「遺族」が受取人となるため、保険金は「遺族」と認定された者の固有財産となり、同じく、相続財産には含まれません。この点、民間の生命保険とは扱いが異なるので、注意が必要です。
 
 

お墓や仏壇・位牌も遺産分割の対象となりますか?


 これらを総称して祭祀財産といいますが、祭祀財産は相続財産には含まれず遺産分割の対象にはなりません。祭祀財産については、被相続人の指定がある時はその者が、そうでないときは慣習に従って祖先の祭祀を主催すべき者が、単独で承継することになります。
 

 
 
 

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