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遺言書を作成するにはどうしたらよいですか?

 
 遺言書には、自筆で書く自筆証書遺言と、公証人に作成してもらう公正証書遺言とがあります。自筆証書遺言でも効力の点でなんら劣ることはありませんので、どちらを選択してもかまいません。但し、自筆で書くことが難しい場合や、遺言書の真正について後々争いになる恐れがあるような場合には公正証書遺言にした方がよいでしょう。公正証書遺言は公証人役場に赴いて作成してもらうのが通常ですが、日当を払えば、公証人に自宅まで出張してきてもらうことも出来ます。
 
 

遺言書は自由に書き変えることができますか?

 
 遺言書はいつでも、自由に書き変えることができ、書き換えた部分については常に新しい遺言書が優先します。公正証書遺言を自筆証書遺言で書き換えることも出来ます。
 
 

遺言書の検認とは何ですか?

 
 自筆証書遺言の場合、遺言書の保管者・発見者は家庭裁判所において、遺言書の内容を確認する手続を申し立てなければなりません。これが遺言書の検認です。封緘されている遺言書の場合、検認において開封することが義務付けられています。                                   
 検認の申立がなされると、家庭裁判所は全ての相続人に対して検認の日時を通知して、検認に立ち会う機会を与えます。検認は遺言書の形状や内容を確認するだけの手続であり、遺言書の真正を争う場ではありませんので、遺言書に偽造の疑いがあれば、それについては遺言無効の訴等の訴訟手続において決着を着けることになります。
なお、公正証書遺言の場合には、検認は不要です。


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遺言問題は当事務所の得意分野です。相続相談は初回無料!。遺言に強い横浜の弁護士として、皆様のお役に立てるものと自負しております。遺言書作成、自筆遺言、公正証書遺言、遺言書検認、遺言執行等々、遺言問題で法律相談/弁護士をお探しなら、横浜駅西口徒歩5分、横浜セントラル法律事務所(神奈川県弁護士会所属)にご相談ください。
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