債務の一部を支払い、残債務を免除してもらうのが個人再生手続です。
個人再生手続には、給与所得者再生手続と小規模個人再生手続の2種類があります。 前者は、再生債務者が提案した再生計画案について債権者の過半数(※金額と頭数の双方において)が反対しないことを必要としますが、後者は、所定の生活費を控除して算定される額を返済する代わり、債権者の意向には左右考慮されません。しかし、個人再生手続において過半数の債権者が反対する例はほとんどないので、現在では、小規模再生手続を選択したうえ、法定の最低弁済額をわずかに超える程度の返済計画案を立てるのが通常となっています。
個人再生手続では、総債務額に対し、どの程度返済すればいいですか? |
小規模個人再生手続きにおける最低弁済額は、債務総額に応じて次のように設定されています。
債務総額が・・・
100万円未満 | → 全額 | |
100万円以上 500万円未満 | → 100万円 | |
500万円以上 1500万円未満 | → 債務額の2割 | |
1500万円以上 3000万円未満 | → 300万円 | |
3000万円以上 5000万円未満 | → 債務額の1割 | |
ちなみに、債務総額(※住宅ローンを利用する場合は住宅ローンの金額は除く)が5000万円を超える場合には、個人再生手続は利用できません。
加えて、個人再生手続の場合、債権者らに対し、破産の場合以上の返済をしなければなりません。従って債務総額が500万円でも資産が200万円あれば、返済額は最低弁済額は200万円ということになります。
破産の場合に比べ、個人再生手続には2つの大きなメリットがあります。
第一に、個人再生手続の場合、負債の原因がギャンブルや浪費であったとしても問題ありません。
第二に、住宅ローン特約条項を利用することにより、自宅を手放すことなく、その他の債務を減額することが可能です。実際のところ、個人再生手続の申立をする方のほとんどは、どちらかの理由でこの方法を選択されていると言えます。
他方は、個人再生のデメリットは、破産の場合より多くの返済をしなければならないということであり、幾ら本人が望んでも、裁判所の方で返済が不可能と判断した場合には再生計画案は認可されません。
個人再生手続は破産に比して手続が煩雑かつ長期に渡るため、弁護士費用も破産の破産の場合よりは高額に設定されているのが通常です。私どもの事務所では、通常の場合で着手金・報酬金合わせて40万円(税別)、住宅ローン特約条項を利用する場合で50万円(税別)というように、破産の場合同様、一律かつ低額に設定しております。
なお、申立にあたっては、弁護士報酬の他に、裁判所への予納金として2万円弱が必要です。
また、東京地裁での申立の場合は全件について個人再生委員が付けられることになっていますので、その報酬として予納金20万円が必要となります。ちなみに、横浜地裁での申立の場合、弁護士が申立代理人に付いていれば個人再生委員は付けられませんので、その分の予納金は不要です。
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