個人再生に強い横浜の弁護士をお探しなら‼ 横浜駅徒歩5分、横浜セントラル法律事務所

 

YC

横浜駅徒歩5分      

 

横浜セントラル法律事務所
 
破産・倒産、相続・離婚、
不動産問題、交通事故
を主に各種案件を扱っています。
 
一般相談:30分3300円                 
債務・相続・離婚相談は    ◎4/28~5/6までGW休業となります。
初回無料!         
 〒220-0004 
横浜市西区北幸1-11-15横浜STビル8階
TEL:045-324-0433        

 

 

個人再生Q&A  ※債務相談は初回無料


個人再生手続とはどのような制度ですか?

 
 債務の一部を支払い、残債務を免除してもらうのが個人再生手続です。
 個人再生手続には、給与所得者再生手続と小規模個人再生手続の2種類があります。 前者は、再生債務者が提案した再生計画案について債権者の過半数(※金額と頭数の双方において)が反対しないことを必要としますが、後者は、所定の生活費を控除して算定される額を返済する代わり、債権者の意向には左右考慮されません。しかし、個人再生手続において過半数の債権者が反対する例はほとんどないので、現在では、小規模再生手続を選択したうえ、法定の最低弁済額をわずかに超える程度の返済計画案を立てるのが通常となっています。

 

個人再生手続では、総債務額に対し、どの程度返済すればいいですか?

 
小規模個人再生手続きにおける最低弁済額は、債務総額に応じて次のように設定されています。
 債務総額が・・・
100万円未満 → 全額 
100万円以上  500万円未満 → 100万円 
500万円以上 1500万円未満 → 債務額の2割 
1500万円以上 3000万円未満 → 300万円 
3000万円以上 5000万円未満 → 債務額の1割 

 ちなみに、債務総額(※住宅ローンを利用する場合は住宅ローンの金額は除く)が5000万円を超える場合には、個人再生手続は利用できません。
 加えて、個人再生手続の場合、債権者らに対し、破産の場合以上の返済をしなければなりません。従って債務総額が500万円でも資産が200万円あれば、返済額は最低弁済額は200万円ということになります。
 

個人再生手続のメリット・デメリットは何ですか?

 
 破産の場合に比べ、個人再生手続には2つの大きなメリットがあります。
第一に、個人再生手続の場合、負債の原因がギャンブルや浪費であったとしても問題ありません。
第二に、住宅ローン特約条項を利用することにより、自宅を手放すことなく、その他の債務を減額することが可能です。実際のところ、個人再生手続の申立をする方のほとんどは、どちらかの理由でこの方法を選択されていると言えます。
 他方は、個人再生のデメリットは、破産の場合より多くの返済をしなければならないということであり、幾ら本人が望んでも、裁判所の方で返済が不可能と判断した場合には再生計画案は認可されません。

 

個人再生手続の費用はどれくらい掛かりますか?


 個人再生手続は破産に比して手続が煩雑かつ長期に渡るため、弁護士費用も破産の破産の場合よりは高額に設定されているのが通常です。私どもの事務所では、通常の場合で着手金・報酬金合わせて40万円(税別)、住宅ローン特約条項を利用する場合で50万円(税別)というように、破産の場合同様、一律かつ低額に設定しております。
 なお、申立にあたっては、弁護士報酬の他に、裁判所への予納金として2万円弱が必要です。
また、東京地裁での申立の場合は全件について個人再生委員が付けられることになっていますので、その報酬として予納金20万円が必要となります。ちなみに、横浜地裁での申立の場合、弁護士が申立代理人に付いていれば個人再生委員は付けられませんので、その分の予納金は不要です。



 個人再生で法律相談/弁護士なら、横浜駅徒歩5分、横浜セントラル法律事務所の法律相談をご利用下さい‼
 
個人再生は当事務所の得意分野です。債務相談は初回無料!。個人再生に強い横浜の弁護士として、皆様のお役に立てるものと自負しております。住宅ローンの返済が滞り個人再生で法律相談/弁護士をお探しなら、横浜駅西口徒歩5分、横浜セントラル法律事務所(神奈川県弁護士会)にご相談ください。再生/弁護士/横浜駅なら、横浜セントラル法律事務所!
 
 
 



 「相続・離婚」,「借地・借家等の不動産問題」,「破産・倒産処理」, 「交通事故」をメインに 業務を行っております。 横浜駅近辺で弁護士をお探しなら、横浜駅、徒歩5分、横浜セントラル法律事務所。まずは、法律相談をご利用ください。