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遺留分Q&A    ※相続相談は初回無料。

 

遺留分侵害額請求とは何ですか?

 
  相続人は、少なくとも法定相続分の1/2の割合で遺産を相続する権利があります。これを遺留分といいます。例えば、母親が死亡し、相続人として3人の子供がいる場合、遺言がなければ、各人がそれぞれ1/3の法定相続分を有することになります。これに対し、被相続人が「全て長男に相続させる」との遺言を残していた場合、まずはそのとおりになりますが、他の相続人は法定相続分の1/2(※このケースでは1/3×1/2=1/6)に相当す、遺留分侵害額として取り戻すことが出来ます。遺留分は、それを侵害された相続人が権利を主張してはじめて考慮されるものであり、何も言わなければ遺言書どおりの相続となってしまいます。そこで、遺留分を侵害された相続人がそれを取り戻すための権利主張をすることを、遺留分侵害額請求といいます。
 
 

多額の寄与分が認められた場合、それに対し遺留分侵害額請求ができますか?

 
 寄与分は遺留分侵害額請求の対象にされていないので(民法1031条)、寄与分に対する遺留分侵害額請求は出来ません。言い換えれば、寄与分は、他の相続人の遺留分等の要素も考慮した上で公平な結果として家裁が審判するものですので、その審判を覆すような遺留分の主張は認められないということです。
 

「寄与に報いる」旨の遺贈に対し、遺留分侵害額請求はできますか?

 
 この場合、裁判所による寄与分の審判があったわけではありませんので、法的には単なる遺贈に他なりません。ゆえに、それに対して遺留分侵害額請求をすることは可能です。但し、遺贈を受けた者が寄与分を主張し、それが審判により認定された場合には、その分に対してまで遺留分を主張することは出来ません。
 

遺留分侵害額請求の相手方は、請求する側で自由に選択できますか?

 
 遺留分を侵害する「遺贈」と「贈与」がある場合、遺留分減殺はまず遺贈に対しておこなわねばなりません(民法1033条)。遺贈の相手が複数いる場合は、遺贈した財産の価額割合に応じて請求をすることになります(民法1034条)。
 贈与の相手が複数いる場合は、新しい贈与の方から遡って、順に請求してゆくことになります。
  
 遺留分侵害額請求に強い横浜の弁護士をお探しなら‼ 横浜駅徒歩5分、横浜セントラル法律事務所 
    一般的な法律事務所は病院のように専門化されてはおりませんが、各々、得意分野というものはあります。
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