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横浜セントラル法律事務所
 
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離婚問題Q&A

 

夫の暴力が原因で離婚します。慰謝料はどのくらい請求できますか?

 
 離婚の際の慰謝料とは、婚姻関係を破綻をさせられたことについての損害賠償請求であり、離婚原因を作った方が相手方に対して支払義務を負うことになります。金額としては200万円から300万円程度が相場といえますが、裁判例としては、暴力が長年に渡ってつづいていたようなケースでは500万円以上の慰謝料を認めているものもあります。
 
 

夫の不貞行為の相手に対し、損害賠償請求することはできますか?

 
 不貞行為の相手女性に対しても、損害賠償請求することは出来ます。しかし、あなたの被った損害が仮に300万円とすると、あなたは夫に対しても相手女性に対しても300万円の請求が出来ますが、どちらか一方がそれを支払った場合には他方の債務もなくなるのであって、双方から300万円ずつ、計600万円を受け取れるわけではありません。ゆえに、支払能力のある夫の方は放置し、支払能力がない相手女性のみを相手にして訴訟を起こすのはようなことは、あまりお勧め出来ません。
 
 

子供の親権を取りたいのですが、収入がないと不利ですか?

 
 親権を取るにあたって自分の方にも収入があるに越したことはありませんが、収入がないと絶対的に不利というわけではありません。収入がない分は、相手方からの養育費、母子家庭への扶助、生活保護給付などで補うことが出来るからです。審判例を見る限り、子供が小さい場合、母親側に幼児虐待、薬物使用、精神病などの問題がない限り、母親を親権者とするケースがほとんどです。
 
 

離婚後、子供に夫を会わせたくないのですが、可能ですか?

 
夫婦が離婚して母親が親権者となっても、子供と父親との親子関係が切れてなくなるわけではありません。親権者と成れなかった方にも子供との面接交渉権は認められるのが原則であり、暴力、薬物使用等特段の事情がない限りは、それを否定することは出来ません。
 もっとも、相手方が子供と会うことを希望しないのであれば会わせる必要はありませんし、養育費を貰わない代わりに子供とは会わないものとする和解を結ぶケースもあります。
 
 

財産分与で妻に自宅を渡し、ローンを承継して貰う事は出来ますか?


 ローンを妻に引き受けて貰うというのは当事者間では可能ですが、銀行との関係ではその銀行の承諾なしに行うことは不可能です。また、銀行がそれを承諾することは、実際には考えられません。
 但し、妻の方に収入があれば、妻の方が他の銀行から融資を受けてそのお金で夫から自宅を買い取り、夫はその代金で住宅ローンを一括返済してしまうという方法が考えられます。
 
 

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