不 動 産 問 題 |
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横浜駅徒歩5分、横浜セントラル法律事務所
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一般的な法律事務所は病院のように専門化されておりませんが、各々、得意としている分野はあります。
不動産問題は当事務所の得意分野です。不動産問題に強い横浜の弁護士として、必ずや、皆様のお役に立てるものと自負しております。不動産取引、借地権、更新料、建物賃貸借、家賃滞納、任意売却等々、各種不動産トラブルで法律相談/弁護士をお探しなら、横浜駅西口徒歩5分、横浜セントラル法律事務所(神奈川県弁護士会)にご相談ください。横浜の弁護士が親身に相談に応じます。横浜駅近辺で弁護士をお捜しの方は、気軽にご連絡下さい。
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不動産売買、借地借家等に関する主な取扱業務
不動産売買、借地借家等に関する主な取扱業務
《主な取扱業務》
不動産売買に関するトラブル
土地賃貸借に関するトラブル(地代滞納、土地明渡請求、立退料、更新料、建替え承諾等)
建物賃貸借に関するトラブル(家賃滞納、退去請求等)
不動産に関する契約書の作成・チェック・立会い
抵当権の実行、競売申立
不動産競売入札手続きの代行
担保割れ不動産の任意売却交渉
《弁護士費用》
建物明渡請求(借家権を争う場合。)
不動産売買に関するトラブル
土地賃貸借に関するトラブル(地代滞納、土地明渡請求、立退料、更新料、建替え承諾等)
建物賃貸借に関するトラブル(家賃滞納、退去請求等)
不動産に関する契約書の作成・チェック・立会い
抵当権の実行、競売申立
不動産競売入札手続きの代行
担保割れ不動産の任意売却交渉
《弁護士費用》
建物明渡請求(借家権を争う場合。)
着手金 | 家賃の3ヶ月分 ※但し、最低着手金額20万円。 |
報酬金 | 上に同じ |
注)消費税別
建物収去・土地明渡請求(借地権を争う場合)
着手金 | 土地価格の2分の1を経済的利益とした上、金銭的請求の着手金に準じた額 |
報酬金 | 土地価格の2分の1を経済的利益とした上、金銭的請求の報酬金に準じた額 |
建物収去・土地明渡請求(使用貸借権を争う場合)
着手金 | 土地価格の5分の1を経済的利益とした上、金銭的請求の着手金に準じた額 |
報酬金 | 土地価格の5分の1を経済的利益とした上、金銭的請求の報酬金に準じた額 |
借地権、底地権の譲渡・譲受の交渉(借地権については争いがない場合)
着手金 | 20万円+消費税 |
報酬金 | 譲渡・購入金額の6%+消費税 |
不動産売買代金請求
→ 金銭的請求の項をご覧下さい。
借地契約更新の交渉
着手金 | 20万円+消費税 |
報酬金 | 借地権価格(概算)の1パーセント+消費税 |
借地上建物の増改築についての承諾の問題
着手金 | 20万円+消費税 |
報酬金 | 借地権価格(概算)の3パーセント+消費税 |
借地権の転貸についての承諾の問題
着手金 | 20万円+消費税 |
報酬金 | 借地権価格(概算)の3パーセント+消費税 |
借地権の譲渡についての承諾の問題
着手金 | 20万円+消費税 |
報酬金 | 借地権譲渡価格の6パーセント+消費税 |
共有物分割請求、共有持分の処分(又は取得)交渉
着手金 | 20万円+消費税 |
報酬金 | 共有物処分価格の6パーセント+消費税 |
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