不動産問題に強い横浜の弁護士をお探しなら‼横浜セントラル法律事務所

 

YC

横浜駅徒歩5分      

 

横浜セントラル法律事務所
 
破産・倒産、相続・離婚、
不動産問題、交通事故
を主に各種案件を扱っています。
 
一般相談:30分3300円                 
債務・相続・離婚相談は    ◎4/28~5/6までGW休業となります。
初回無料!         
 〒220-0004 
横浜市西区北幸1-11-15横浜STビル8階
TEL:045-324-0433        

 

 

不 動 産 問 題

 
借地・借家・不動産問題に強い横浜の弁護士をお捜しなら
横浜駅徒歩5分、横浜セントラル法律事務所
 

よくある質問についてQ&Aを用意しておりますので、メニューバーのボタンをクリックしてご覧下さい。

一般的な法律事務所は病院のように専門化されておりませんが、各々、得意としている分野はあります。
不動産問題は当事務所の得意分野です。不動産問題に強い横浜の弁護士として、必ずや、皆様のお役に立てるものと自負しております。不動産取引、借地権、更新料、建物賃貸借、家賃滞納、任意売却等々、各種不動産トラブルで法律相談/弁護士をお探しなら、横浜駅西口徒歩5分、横浜セントラル法律事務所(神奈川県弁護士会)にご相談ください。横浜の弁護士が親身に相談に応じます。横浜駅近辺で弁護士をお捜しの方は、気軽にご連絡下さい。
法律相談30分3300円。TEL:045-324-0433
 

弁護士/横浜駅なら、横浜セントラル法律事務所へ! 
 
不動産売買、借地借家等に関する主な取扱業務 
《主な取扱業務》

 不動産売買に関するトラブル

土地賃貸借に関するトラブル(地代滞納、土地明渡請求、立退料、更新料、建替え承諾等)

建物賃貸借に関するトラブル(家賃滞納、退去請求等)

不動産に関する契約書の作成・チェック・立会い

抵当権の実行、競売申立

不動産競売入札手続きの代行

担保割れ不動産の任意売却交渉



《弁護士費用》

建物明渡請求(借家権を争う場合。)
着手金家賃の3ヶ月分 ※但し、最低着手金額20万円。
報酬金上に同じ
注)消費税別
 
建物収去・土地明渡請求(借地権を争う場合)
 
着手金土地価格の2分の1を経済的利益とした上、金銭的請求の着手金に準じた額
報酬金土地価格の2分の1を経済的利益とした上、金銭的請求の報酬金に準じた額

 

建物収去・土地明渡請求(使用貸借権を争う場合)
着手金
 土地価格の5分の1を経済的利益とした上、金銭的請求の着手金に準じた額
報酬金 
 土地価格の5分の1を経済的利益とした上、金銭的請求の報酬金に準じた額
 
 

借地権、底地権の譲渡・譲受の交渉(借地権については争いがない場合)
 着手金
 20万円+消費税
 報酬金
 譲渡・購入金額の6%+消費税
 


不動産売買代金請求
 → 金銭的請求の項をご覧下さい。

 

 借地契約更新の交渉
着手金
20万円+消費税
報酬金
借地権価格(概算)の1パーセント+消費税



借地上建物の増改築についての承諾の問題
着手金
20万円+消費税
報酬金
借地権価格(概算)の3パーセント+消費税



借地権の転貸についての承諾の問題
着手金
20万円+消費税
報酬金
借地権価格(概算)の3パーセント+消費税



借地権の譲渡についての承諾の問題
着手金
20万円+消費税
報酬金
借地権譲渡価格の6パーセント+消費税

 
 
共有物分割請求、共有持分の処分(又は取得)交渉 
 着手金
 20万円+消費税
 報酬金
 共有物処分価格の6パーセント+消費税
 
 
「相続・離婚」「不動産問題」「交通事故」「自己破産・倒産処理」 をメインに 業務を行っております。 横浜駅近辺で弁護士をお探しなら、横浜駅、徒歩5分、横浜セントラル法律事務所。まずは、法律相談をご利用ください。