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不動産売買Q&A

 

不動産の任意売却とは何ですか?

 任意売却とは、差押や抵当権の実行による強制売却に対する概念で、本来、自分の自由意思による売却は全て任意売却ということになります。しかし、狭義では、譲渡予定価格よりも被担保債権額が上回っているような不動産物件について、担保権者と話をつけ任意に売却する場合を差して用いられています。
 前述のような不動産を俗に「担保割れ物件」といいますが、かような物件の場合、売却代金では被担保債権を完済することができません。しかし、抵当権がついたままの物件をまともな価格で購入する者などおりませんので、売却するには、抵当権者との間で、あらかじめいくらで担保権を外してくれるかについて話をつけておくことが必要となります。

 

自宅を任意売却する場合、どのような注意が必要ですか?

 巷には、「任意売却制度をご存じですか」というような宣伝をしている不動産業者がいますが、そもそも任意売却は法的な強制力を持つような制度ではなく、誇大広告であるといわざるを得ません。
 狭義の任意売却が問題となるのは債務整理や破産に絡んでの場合がほとんどですが、これらの業者は不動産売却の仲介手数料を目当てに動いているだけであり、任意売却後に残った債務をどのようにするかまで面倒を見てはくれません。                             
 また、破産の場合、必ずしも申立前に不動産を任意売却しておく必要はありませんし、そもそも、担保割れとはいっても任意売却することによって譲渡所得税が発生する場合(※住宅ローンを完済した後に事業用ローンの抵当権をつけたような場合)もあります。税金は破産しても免責されませんから、このようなケースでの任意売却は百害あって一利なしです。不動産業者は任意売却しないと利益を得られませんので何が何でも任意売却を勧めますが、よくよく注意が必要です。

 

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