交通事故事件についての報酬基準


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交通事故事件(後遺障害事故限定)


 当事務所の報酬基準に従い、請求額に応じた着手金、認容額に応じた報酬金をお支払い頂きます。
                                        
当事務所の報酬基準
                                
請求額(※報酬金については認容額着手金報酬金
300万円以下の場合20万円10%

300万円~1000万円以下の場合

30万円8%+6万円
1000万円~3000万円以下の場合40万円6%+26万円
3000万円~6000万円以下の場合
50万円5%+56万円
6000万円~1億円以下の場合
60万円4%+116万円
1億円以上の場合70万円3%+216万円
注)消費税別


弁護士費用保証保険を利用される場合には、旧日弁連報酬基準に従った報酬にての契約、またはタイムチャージ制にての契約とさせて頂きます。
 





 


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