金銭的請求についての報酬基準


yc JR横浜駅西口より徒歩5分
横浜セントラル法律事務所
 
破産・倒産、相続・離婚、不動産

他、各種案件を扱っております

一般相談:30分3300円.........

債務・相続・離婚相談は初回無料!

〒220-0004

横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル8階

☎:045-324-0433

貸金等の金銭的請求

 
 貸金等の金銭的請求については、経済的利益に応じて以下の基準に従った報酬をお支払い頂きことになります。ここでの経済的利益とは、着手金の算定においては相手方に対する請求額、報酬金の算定においては判決や和解での認容額を意味します。
 例えば、800万円の損害賠償請求訴訟を起こして500万円の認容判決を得たケースだと、着手金は46万円(=40万円+6万円)、報酬金は62万円(50万円+12万円)というのが基準報酬額です。
 また、被告事件(請求される側)の場合には、相手方の請求額から引き下げた金額が、経済的利益となります。

※なお、経済的利益が極めて少額な場合でも、最低着手金額は20万円となります。 


 当事務所の報酬基準
 
経済的利益着手金報酬金
300万円以下の部分7%14%
300万円を超えて、1000万円以下の部分5%10%

1000万円を超えて、3000万円以下の部分

4%8%

3000万円を超えて、1億円以下の部分

3%6%

1億円を超えて、3億円以下の部分

2%4%

3億円を超える部分

1.5%3%
注)消費税別

 早見

経済的利益着手金報酬金
300万円以下の場合7%14%

300万円~1000万円以下の場合

5%+6万円10%+12万円
1000万円~3000万円以下の場合4%+16万円8%+32万円

3000万円~1億円以下の場合

3%+46万円6%+92万円

1億円~3億円以下の場合

2%+146万円4%+292万円
3億円以上の場合1.5%+296万円3%+592万円
注)消費税別
 
 参考:旧日弁連報酬規定に基づく早見表                           
経済的利益着手金報酬金
300万円以下の場合8%16%
300万円~3000万円以下の場合5%+9万円10%+18万円

3000万円~3億円以下の場合

3%+69万円6%+138万円
3億円以上の場合2%+369万円4%+738万円
注)消費税別

 「相続・離婚」「借地・借家等の不動産問題」「破産・倒産処理」 「交通事故」をメインに 各種業務を行っております。 横浜駅近辺で弁護士をお探しなら、横浜駅、徒歩5分、横浜セントラル法律事務所。まずは、法律相談をご利用ください。

 
 
 




 


〒220-0004

横浜市西区北幸1-11-15

横浜STビル8階

TEL:045-324-0433


   法 律 相 談 の 予 約
 
電話での予約受付》
 平日  9:30~16:00
 TEL  045-324-0433

メール予約は問い合わせ
ボタンからお申し込み下
さい。

 相談料

 一般相談 30分3300円
 
 債務相談 初回無料
  
 離婚・相続相談初回無料
 

 


リンク

 神奈川県弁護士会 

 

 日本弁護士連合会

 

 日本司法支援センター


 

 海老名商工会議所

 

 ライトハウス税理士法人

 

 栗山会計事務所

 

 せんとう法律事務所



  プロフェッショナルQ&A 

 

  弁護士ねっと
 
 
 弁護士ドットコム

 

 弁護士検索