金銭的請求についての報酬基準

 

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横浜セントラル法律事務所
 
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貸金等の金銭的請求

 
 貸金等の金銭的請求については、経済的利益に応じて以下の基準に従った報酬をお支払い頂きことになります。ここでの経済的利益とは、着手金の算定においては相手方に対する請求額、報酬金の算定においては判決や和解での認容額を意味します。
 例えば、800万円の損害賠償請求訴訟を起こして500万円の認容判決を得たケースだと、着手金は46万円(=40万円+6万円)、報酬金は62万円(50万円+12万円)というのが基準報酬額です。
 また、被告事件(請求される側)の場合には、相手方の請求額から引き下げた金額が、経済的利益となります。

※なお、経済的利益が極めて少額な場合でも、最低着手金額は20万円となります。 


 当事務所の報酬基準
 
経済的利益着手金報酬金
300万円以下の部分7%14%
300万円を超えて、1000万円以下の部分5%10%

1000万円を超えて、3000万円以下の部分

4%8%

3000万円を超えて、1億円以下の部分

3%6%

1億円を超えて、3億円以下の部分

2%4%

3億円を超える部分

1.5%3%
注)消費税別

 早見

経済的利益着手金報酬金
300万円以下の場合7%14%

300万円~1000万円以下の場合

5%+6万円10%+12万円
1000万円~3000万円以下の場合4%+16万円8%+32万円

3000万円~1億円以下の場合

3%+46万円6%+92万円

1億円~3億円以下の場合

2%+146万円4%+292万円
3億円以上の場合1.5%+296万円3%+592万円
注)消費税別
 
 参考:旧日弁連報酬規定に基づく早見表                           
経済的利益着手金報酬金
300万円以下の場合8%16%
300万円~3000万円以下の場合5%+9万円10%+18万円

3000万円~3億円以下の場合

3%+69万円6%+138万円
3億円以上の場合2%+369万円4%+738万円
注)消費税別

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