離婚問題についての報酬基準

 

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横浜セントラル法律事務所
 
破産・倒産、相続・離婚、
不動産問題、交通事故
を主に各種案件を扱っています。
 
一般相談:30分3300円                 
債務・相続・離婚相談は    ◎4/28~5/6までGW休業となります。
初回無料!         
 〒220-0004 
横浜市西区北幸1-11-15横浜STビル8階
TEL:045-324-0433        

 

 

離婚・財産分与請求

 離婚調停・交渉

着手金

20万円+消費税  

報酬金20万円+財産的請求について経済的利益の10%+消費税  

※離婚調停の相手方として依頼を受けて離婚調停が成立した場合にも、基本報酬金20万円は発生いたします。
 
 離婚訴訟
   
着手金20万円+消費税  
報酬金
20万円+財産的請求について経済的利益の10%+消費税  



※財産的請求(※慰謝料・財産分与等)の額が多額であっても着手金は一律20万円+消費税に設定しております。そのため、着手金が高額になることを気にして請求額を低く抑える必要はございません。


被告事件(離婚請求される側)の場合についても、着手金は一律20
万円+消費税です。この場合、離婚について勝訴(=離婚が成立しない)すれば同額の報酬金が発生します。
 他方、離婚について敗訴(=離婚が成立する)した場合や離婚することについて争わない場合には、そもそも、離婚についての報酬金は発生しません。しかし、財産的請求部分については、経済的利益の10%+消費税の報酬金が発生します。

養育費婚姻費用ついては、その2年分に相当する額をもって経済的利益としたうえ、その10%+消費税の報酬金が発生します。

親権を争って取得できた場合、これについての報酬金として20万円+消費税が発生します。



 「相続・離婚」、「借地・借家等の不動産問題」、「自己破産・倒産処理」 、交通事故」をメインに 業務を行っております。 横浜駅近辺で弁護士をお探しなら、横浜駅、徒歩5分、横浜セントラル法律事務所。まずは、法律相談をご利用ください。