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会社破産Q&A  ※債務相談は初回無料

 

破産と倒産は意味が違うのですか?

 
 そもそも、倒産というのは法律用語ではなく、一般用語としては、会社が負債について返済不能になった状態を意味します。
  会社が倒産状態となった場合、再建型の倒産処理制度として民事再生と会社更正があり、解散型の倒産処理制度として破産と特別清算があります。特別清算は債権者の3分の2の同意を要するため、現状では、ほとんど利用されておりません。

 

会社の破産にはどのような意義があるのですか?

 
 破産の場合、会社も個人も利用する制度は同一のものです。しかし、個人の場合には免責制度があり、皆、それを目的に自己破産するわけですが、会社の場合、そもそも免責制度はありません(※破産手続きが終われば実体がなくなので免責の必要がない)。ゆえに、破産はあくまで債権者に平等の配当を行うための制度ということになります。
 しかし、会社代表者が会社の保証債務によって破産するケースの場合、現在の裁判所実務では、会社をそのまま放置して代表者個人のみの破産申立をすることは認めておりません。そこで、このような場合に会社代表者が免責を得るためには、会社ともども破産申立をすることが必要となります。
 
 

会社破産にはどのくらい費用が掛かりますか?


 会社の場合、個人の場合以上に債権者数、負債総額、保有資産の内容等が千差万別なので、申立費用の方も一律にというわけには行きません。当事務所においては、会社破産について、40万円+消費税~という設定になっております。
 また、会社の場合には必ず破産管財事件となりますので、管財人への引継予納金が必要となります。その金額は、破産会社の規模を見て裁判所が決めることになりますが、最低でも20万円は必要です。もっとも、会社に回収確実な売掛金や換金可能な資産が十分ある場合には、裁判所に交渉して、予納金なしで破産手続きを開始してもらうことも可能です。
 いずれにしても、会社破産には、その規模に応じた費用が必要となります。会社に売掛金や資産があれば、破産申立て前に申立代理人の手で換金化して申立費用に充てることも可能ですが、全く何もない状態では、破産も出来ません。
 中小企業経営者の方は、得てして最後の最後まで頑張ってしまいがちですが、再スタートを切るためには、早めの決断が必要です。


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会社破産・倒産・民事再生は当事務所の得意分野です。債務相談は初回無料!。会社破産・倒産・整理・民事再生に強い横浜の弁護士として、皆様のお役に立てるものと自負しております。会社破産・倒産・民事再生や会社整理で法律相談/弁護士をお探しなら、横浜駅西口徒歩5分、横浜セントラル法律事務所(神奈川県弁護士会)にご相談ください。/法律相談/弁護士なら、横浜セントラル法律事務所。
 
 



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