自己破産に強い横浜の弁護士をお探しなら‼ 横浜駅徒歩5分、横浜セントラル法律事務所

 

YC

横浜駅徒歩5分      

 

横浜セントラル法律事務所
 
破産・倒産、相続・離婚、
不動産問題、交通事故
を主に各種案件を扱っています。
 
一般相談:30分3300円                 
債務・相続・離婚相談は
初回無料!
 〒220-0004 
横浜市西区北幸1-11-15横浜STビル8階
TEL:045-324-0433        

 

 

 

自己破産Q&A  ※債務相談は初回無料

 

自己破産する目的はなんですか?

 
 破産手続きというのは、本来、債権者が破産者から平等に返済を受けるための手続きであって、破産者を保護するための手続きではありません。しかし、個人破産の場合、その後に免責手続きというのがあり、そこで免責決定を得ると、債務を支払わなくても良くなります。個人の方々は、通常、それを目的に破産申立をするわけです。
 
 

自己破産のメリット、デメリットは?

 
 個人破産(免責)のメリットは、いうまでもなく、債務を支払わなくても良くなる点にあります。個人再生や任意整理では分割とはいえ一部ないし全部の返済をしなければならないわけですから、それに比べれば、経済的メリットは一番大きいということになります。
 他方、個人破産のデメリットは、法的にはほとんどありません。破産すると、戸籍や住民票に載ったり、選挙権がなくなったりすると思われている方がいますが、そんなことはありません。実際上、数年間は借入が出来なかったりカードが作れなかったしますが、それは法律で禁じられているわけではなく、あくまで債権者側の判断によるものです(※逆に、破産者相手にわざわざダイレクトメールを送って金を貸そうとするマチ金やヤミ金もあります)。また、それは、破産に限ったことではなく、返済が滞ればいずれは同じことになります。
 また、一部の職種、例えば我々弁護士や税理士、保険の外交員や警備員などは破産すると仕事が出来なくなりますが、それも破産手続開始決定後から免責決定が確定するまでの間のことであり、同時廃止事案(破産管財人が付かない事案)であれば1~2ヶ月間のことに過ぎません。ちなみに、会社の取締役や、医師、歯科医師などは、破産となっても仕事が出来なくなるわけではありません。      
 但し、破産の場合、負債の原因いかんでは(例:ギャンブルや浪費)、免責が不許可となる場合があります。よって、免責不許可の可能性が高い場合には、一部を返済する個人再生手続の方を選択することになります。

 

自己すると全ての財産を失うことになるのですか?

 
 破産した場合、破産者の財産は破産財団に組み入れられ、債権者への返済に回されることになるのが原則です。しかし、全ての財産が召し上げる訳ではありません。現金であれば100万円まで、その他にも20万円以下の預金、保険解約返戻金などは、破産財団に組み込まれず、破産者の自由財産として手元に残してよいこととなっています(※20万円を超える預金や解約返戻金は、現金と異なり、全額が破産財団に組み入れられます)。 
 また、家財道具や衣類など身の回りの物も、ほとんどのもの(※正確には差押禁止財産)は自由財産としてそのまま残ります。
 
 

自己破産の費用はどのくらい掛かりますか?

 
 個人破産申立の弁護士費用は、本来、債権者数、負債総額、保有資産の内容等を考慮しつつ手間に応じて決めるものでありますが、私どもの事務所では、原則として着手金・報酬金合わせて30万円+消費税、破産管財人が就任する破産管財事件となった場合に限って40万円+消費税というように、明確かつ廉価な設定にしております。
 なお、申立にあたっては、弁護士報酬の他に、裁判所への予納金として1万円強が必要です。
 また、破産管財事件の場合には、別途、破産管財人への引継予納金(※20万円~、金額は裁判所が決めます)が必要となります。

 一般的な法律事務所は病院のように専門化されておりませんが、各々、得意としている分野はあります。
自己破産は当事務所の得意分野です。債務相談は初回無料!。自己破産に強い横浜の弁護士として、皆様のお役に立てるものと自負しております。借金問題による自己破産で法律相談/弁護士をお探しなら、横浜駅徒歩5分、横浜セントラル法律事務所(神奈川県弁護士会)にご相談ください。自己破産/弁護士/横浜駅なら、横浜セントラル法律事務所!
 
 




 「相続・離婚」、「借地・借家等の不動産問題」、「破産・倒産処理」 「交通事故」をメインに 業務を行っております。 横浜駅近辺で弁護士をお探しなら、横浜駅、徒歩5分、横浜セントラル法律事務所。まずは、法律相談をご利用ください。